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協会について

協会概要

法定団体の役割

 日本建築士事務所協会連合会及び神奈川県建築士事務所協会は、平成21年1月に建築士法第27条の2に規定する法人として法定化され、法定団体として建築士事務所業務の適正化と建築主等の利益保護を図ることを目的とした役割、責任を担っております。

目的

建築の設計、工事監理等に関する業務の指導及び進歩改善を図り、建築文化の向上に寄与することを目的とする。

事業

  1. 建築士法に基づく、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告その他の業務
  2. 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
  3. 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
  4. 建築士法に基づき、神奈川県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務
  5. 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
  6. 建築物の設計、工事監理等建築士事務所の業務に関する調査、技術の向上、研究及び知識の普及
  7. 建築士事務所の業務に関する指導及び機関誌の発行
  8. 建築士事務所の業務に関する官公庁その他の機関との連絡及び協調
  9. 県民の建築知識の普及及び啓発の事業
  10. 耐震診断調査等に関する事業
  11. その他の目的を達成するために必要な事業

建築士事務所憲章

建築士事務所憲章